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ギャンブルのためにフリーローンを利用?

ギャンブルのためにフリーローン

 

フリーローンは自由な目的のために利用できる、利用目的が限定されない金融商品です。フリーローンの審査に通過することができれば、借り入れた資金はギャンブルのために利用することができます

 

フリーローンの規約では事業資金や投資資金として利用することを禁止していることが多いのですが、規約で禁止されていなければフリーローンをギャンブルのために利用することができるのです。

 

フリーローンをギャンブルのために利用するのは違法ではありませんが、実際に利用する場合には注意が必要になります。

 

フリーローンをギャンブルのために利用する場合には注意が必要

 

フリーローンをギャンブルのために利用する場合には、次の2つのポイントに注意することが必要になります。

 

  • 申し込み書類の使用用途の欄にはギャンブルと記さないこと
  • 破産してしまわないこと

 

申し込み書類の使用用途の欄にはギャンブルと記さないこと

 

フリーローンの申し込み書類には借り入れた資金の使用用途を記入する欄があります。この時に規約で禁止されている「事業資金」「投資資金」などと記入すると審査には通らないのですが、「ギャンブル」と記入した場合にも同様に審査には通らなくなってしまうかもしれません。
これはお金の貸し手である金融機関の立場で考えればわかると思います。あなたが友人などに借金を申し込まれた場合に、利用目的がパチンコや競馬に使うお金であっても貸してあげるでしょうか。

 

フリーローンに申し込む場合には、申し込み書類の使用用途の欄には「生活費」「旅行のため」「冠婚葬祭のため」などと記入するようにすれば、比較的審査には通りやすくなります。

 

破産してしまわないこと

 

ギャンブルをしているとついつい熱くなってしまい、負けが込んでしまうとこれを取り戻そうとしてさらに大きな勝負をしてしまうことになります。ギャンブルでは運の要素が大きいため、ギャンブルを続けていれば最終的には破産してしまうことになるのです。

 

フリーローンを利用してどうしても返済ができなくなってしまった場合には、自己破産などの債務整理を申し立てることができます。

 

ただし破産法252条1項4号では「浪費やギャンブルなどの社交行為によって、著しく財産を減少させたり、過大な債務を負担した場合には、免責は不許可になる」とされています。ギャンブルで破産をした場合には債務整理が認めらませんので、完済できない借金を延々と支払い続けることになってしまうのです。

 

一度そうなってしまうと取り返しがつかなくなりますので、ギャンブルのためにフリーローンを利用するのであれば破産をしない範囲内で楽しむことを心がけてください。

 

あくまでも娯楽の範囲内で楽しんでください

 

フリーローンでは決められた返済日に確実に返済を行うようにすれば、借り入れたお金の使い道を追求されることはありません。たとえばフリーローンの窓口の人とパチンコ屋や競馬場などで出会ったとしても、あくまでも自分のお金で遊んでいるんだと主張すれば問題ないのです。

 

ただし上記で紹介したとおり、フリーローンをギャンブルに利用して破産などをしてしまうと大変なことになってしまいます。ギャンブルはあくまでも娯楽の範囲内で楽しむようにしましょう。またフリーローンは節度を持って計画的に活用することをおすすめします。

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